8月以降の資格確認書・保険証について【最新】
令和7年度版の国民健康保険資格確認書・後期高齢者医療資格確認書は7月31日に有効期限(1年間)を迎えます。
7月中に令和8年度版の確認書が届きますので、新しいものへの切り替えをお願いします。
75歳から84歳までのご年齢でマイナンバーカードをお持ちの方は、資格確認書の発行に際して行政機関への申請が必要になります。
申請についてはお住まいの市区町村の後期高齢者医療の担当窓口(埼玉県さいたま市の場合は各区役所の高齢障害医療係など)にお問い合わせください。

従来の健康保険証の有効期限は昨年12月1日で終了しており、有効期限切れの健康保険証の利用に関する暫定的な取扱いも、今年7月31日で終了します。全ての健康保険証は有効期限が終了するため、健康保険証を持参してしまった場合は、窓口で一時的に10割(全額)を支払う必要があります。
受診した月内にマイナ保険証または資格確認書を当院に提示すれば、保険診療として再計算を行い、差額の払い戻をいたします。月を越してしまった場合は、ご加入の健康保険者(協会けんぽ、健康保険組合、または市区町村)へ「療養費」として申請することで払い戻しを受けられます。
